取り扱い業務

遺言作成:取り扱い業務

ご家族の「相続」を「争続」にしないために -遺言作成のすすめ

某文房具メーカーで発売した「遺言書キット」という商品が2ヵ月で2万冊も売れ、新聞や雑誌で取り上げられました。
この商品を開発したメーカーの調査によれば、30代~60代の80%の方が「遺言が必要」と思っているにもかかわらず、実際に遺言を書いた方はたった5%足らずだったとのことです。

相続に関する問題で一番多いのが、遺産分割に関する紛争です。
たった1枚の遺言書で、最愛のご家族の無用な争いを予防することができます。
そして遺言書は、作成した方の思いを、残された方々に伝える最後の手紙です。
当事務所では作成される方の気持ちに寄添い、法律に定められた有効な形式を守りながら、より確かに思いが伝わり、その遺志が実現される遺言書を作成するお手伝いをさせて頂きます。

死期が迫ってからの遺言や、判断能力が不十分になった後に残した遺言は、時としてその効力自体が争いとなり、無効となることがあります。
遺言作成をお考えの方は早急に当事務所までご連絡下さい。

遺言書の重要性 -自分には遺言など関係ないと思っていませんか?

遺言は人生の集大成であると同時に、残された大切な人たちへの思いやりでもあります。
遺言を作成することで、様々なメリットが発生します。

  1. 亡くなった後の相続手続きがスムーズにできるようになる。
  2. 遺産をめぐる争いを回避することができる。
  3. 遺言を作成することで、様々な気がかりな点を解決でき、安心した生活を送ることができる。

こんな方は特に要注意

「財産がないから」必要ない
主な遺産が不動産の場合、不動産は相続権の割合に応じて物理的に分けることが困難であり、難しい財産分けとなります。
また、財産の多い少ないに関わらず相続手続きは発生します。
我が家は「仲がいいから」必要ない
親がいる間はそうかもしれません。しかし子供にもそれぞれ家族の事情があります。
相続をきっかけに兄弟が不仲になることもあります。
「まだ元気だから」必要ない
遺言書は元気なうちに作成するものです。
先送りにして判断能力が不十分になってしまうと、せっかく作ったものも無効になる可能性があります。
法律通りに分けてくれればいい 
なかなか法律通りにいかないのが遺産分割です。
お金がかかってもったいない
その小さな節約が、ご家族の紛争と、それによる大きな経済的負担を招いてしまいます。
誰に相談すればいいか分からない
思いのこもった遺言を確かに実現できるよう、遺言は専門家に相談することが大切です。

その他、下記に一つでも該当する方は、特に遺言の作成が必要なケースです。
手遅れになる前に是非早急にご相談下さい。

  • 夫婦だけで子供がいないが、兄弟はいる
  • 内縁の妻がいる
  • 子供達の仲が悪い
  • 再婚したが、先妻との間に子供がいる
  • 再婚相手の子供にも相続させたい
  • 借金のトラブルに家族を巻き込みたくない
  • 個人事業を営んでいる
  • 相続人に認知症の方や、行方不明の人がいる
  • 特別に世話になった人がいる
  • 相続人が全くいない

遺言書の種類 -あらゆる点で公正証書遺言をお勧めします。

遺言書には幾つかの種類がありますが、一般的には下記2つのどちらかになります。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
特徴 証人2人以上の立会いのもと、遺言者が内容を公証人に述べ、その内容を公証人が遺言書として作成します。 遺言者自身が遺言の内容全文・日付・氏名を書き、押印します。
メリット
  1. ほぼ確実に遺言の内容が達成できる。(公証人が公正証書として作成するため、遺言書が無効となるケースが少ない。
  2. 遺言書の正本は公証役場に保管され、紛失、変造等のおそれがない。
  3. 公証役場へ来所出来ない場合でも、 公証人による出張も可能。
  4. 文書の作成は公証人が行うため、遺言者の負担は少なく、安心できる。
  1. 全文を自筆で書くことができる。
    (ワープロやパソコン、メールは不可。)
  2. 費用がかからない。
  3. 証人が不要。
  4. 遺言書の内容を秘密にできる。
デメリット
  1. 費用がかかる。
  2. 証人が2名以上必要。
    (相続人となる人や公証人に関わる人からは選ぶことができない。)
  3. 遺言書の内容を公証人及び証人に知られてしまう。
  1. 形式的な要件が多数あり、要件を満たさない場合には無効になる。
  2. 遺言効力発生後、裁判所での遺言の検認が必要となり、時間がかかる。
  3. 発見されないケースがある。
  4. 保管が困難。利害関係人による変造・改ざんや、紛失・破棄のおそれがある。

公証役場に対する手数料はかかりますが、一番確実な公正証書遺言がお勧めです。

デメリットの一つである証人については、当事務所にて請け負うことが可能です。

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